2012-04-10 第180回国会 衆議院 郵政改革に関する特別委員会 第3号
翻ってみますに、郵便貯金事業は、一八七五年にイギリスを範として産業振興の資金調達などを目的とした国営事業として創業され、民間金融機関の発展が十分でなかった時期において、国民に簡易で確実な少額貯蓄手段を提供してまいったわけでございます。さらに、こうして集めた資金を財政投融資制度を通じて社会資本の整備や企業などへの資金供給に活用するなどの役割を果たしてまいりました。
翻ってみますに、郵便貯金事業は、一八七五年にイギリスを範として産業振興の資金調達などを目的とした国営事業として創業され、民間金融機関の発展が十分でなかった時期において、国民に簡易で確実な少額貯蓄手段を提供してまいったわけでございます。さらに、こうして集めた資金を財政投融資制度を通じて社会資本の整備や企業などへの資金供給に活用するなどの役割を果たしてまいりました。
年金を受け取り、貯金や送金をいたし、また、万一の場合、生活の保障という郵便局の簡便な貯蓄手段をあまねく公平に提供できますように、郵政民営化法の総合的な見直しをどうか実行していただきまして、ぜひ、貯金、保険の株式の売却を中止していただきまして、国民に安心と安全をもたらしていただきますよう心からお願い申し上げる次第でございます。 以上でございます。(拍手)
あまねく公平に利用できる確実な貯蓄手段である郵貯と簡易な生命保険である簡保が利用できなくなります。十年間の移行期間中は安定な代理店契約の義務付け、その後は基金により支障なく貯金や保険のサービスが提供されるとの説明でしたが、審議を通じ、代理店契約にも基金にも限界があり、貯金や保険のユニバーサルサービスは何ら保障されていないことが明らかになりました。
郵便貯金事業は、明治八年に国営事業として創設され、かつて民間金融機関の発達が十分でなかった時期におきましては、国民に簡易で確実な少額貯蓄手段を提供するとともに、郵便貯金が集めた資金を、財政投融資制度を通じまして社会資本の整備等への資金供給に活用するといった、いわゆる財投システムにおける資金調達の担い手として、一定の役割を果たしてきたものと認識しております。
ただ、ここに至りまして、国民に簡易で確実な少額貯蓄手段を提供するということは、かなり民間金融機関側も努力いたしまして、ほぼ達成できたのではないかということと、それから、二〇〇一年の財投改革で政策金融機関側と郵貯の預託義務とが切り離されましたので、そこでもう動きが始まっておるわけでございますので、やはりここへ来て、このまま郵貯問題を放置していただくのは問題であろうということでまいったわけでございます。
その意味で、銀行ができてから、それぞれ営々と各地で地元のために展開をしてまいったわけでございますその結果、お客様との関係でいいますと、貯蓄手段の提供なり、それから決済手段の提供なり、いろいろな意味で、明治時代に郵便貯金ができたころに比べますと十分に地域の方々におこたえできているのではないかということでございます。
郵便貯金事業につきましては、一八七五年、明治八年、イギリスを範に産業振興の資金調達などを目的とした国営事業として創業され、民間金融機関の発達が十分でなかった時期において、国民に簡易で確実な少額貯蓄手段を提供してまいりました。さらに、こうして集めた資金を財政投融資制度を通じて社会資本の整備や企業などへの資金供給に活用するなど、これまで一定の役割を果たしてきたことは事実だと思います。
郵便貯金や簡易生命保険は、消費者にとっては大変便利な貯蓄手段であり、政府には使い勝手のよい財政資金の調達手段であるというようなことも言えると思います。その商品は、政府保証の安全性、これまでの定額貯金に代表される有利性、あるいは全国どこでも利用できるという利便性といった民間にはない特性を備えておるわけであります。
第二点は、特殊法人等の改革の推進との関係で、安全な貯蓄手段として郵貯、簡保に託された国民の資金は、国会が制御不能だと言われて、財投機関の非効率な膨張につながってしまった。結果として、資産の悪化となり、特殊法人等改革を不可避とする状況になっている。 第三は、これは財務大臣、よう聞いてください。
と同時に、それは郵便事業だけでなくて、国民の零細な貯蓄手段である郵貯や簡保の危機でもあるんではないのかと、こういう気がするわけでありまして、御存じのとおり、全国で五百何十か所、銀行も何もないというそういう町村があるわけでありますし、そんなことも含めて、こうした郵貯、簡保、これは非常に地域にとっても大変大事な役割を果たしておるという問題もあるんですが、この危機でもあるんではないかと、こういう気がいたします
信用金庫も同様の性格を持っているわけでありますけれども、設立の当初から、信用金庫法の場合は、国民大衆のための貯蓄手段として協同組織による信用金庫制度を創設するという信用金庫法の目的が書かれておりまして、その意味では、信用金庫の方は、貸し出しの方は員外に関する規制が当然あるわけでございますけれども、受け入れに関しては、貯蓄手段として提供するという意味で、受け入れにはその制限がない。
今の感覚は、今、大臣おっしゃったのにほとんど同じなんですが、簡易で確実な貯蓄手段というふうに考えたときにどの辺かなという、これはもう科学的に証明し得る額というのはないですけれども、感覚的に言えばやっぱり一千万というのは妥当性があるのかなという感じがしますのと、老後の生活などを考えた、何といいますか金銭感覚、そういったものも考えると、民間の金融機関とのバランスも含めて一千万ぐらいがいい。
今のは、どちらかというと、確実な貯蓄手段としての郵貯というんでしょうかね、郵貯にはいろいろな意義があるだろうと思いますし、それと、これから未来を考えたときに、金融の自由化ということを考えますと、いろいろな新たな意義も出てくるだろうと思うのですね。 それで、るる考え方を申しますので、どんな御所見かをお伺いしたいと思います。
○大出委員 今のがユニバーサルサービス的な意味の郵貯の意義ということなんですが、先ほど総裁の方からお話があったのが、いわゆる基礎的な金融サービスといいますか、簡易で確実な貯蓄手段あるいは生活保障手段といいますか、それの提供者としての郵貯の意義というのがあると思うんですね。
また、郵便貯金は、小口、個人に対する基礎的な貯蓄手段、まさに勤労者が生活を守るための貯蓄であり、ペイオフが解禁されている中で、少しでも安心して利用できる金融機関が存続することは、私は、生活者のセーフガードとしての役割を果たしているものと考えます。 五点目、最後でありますけれども、雇用と地域の活性化であります。
現実としては、調べてみますと、三百万円以下の方々が三分の二ぐらいを占めているということもありますから、やはり小口、少額貯蓄手段の提供ということでは、役割は果たしているのかなというふうにも思っているところでございます。
○黄川田委員 それでは、視点を変えまして、郵便貯金については、少額貯蓄手段の提供という本来の目的を逸脱して、その資金規模は二百四十兆円と大きく肥大化しておりまして、こうした巨額の資金が証券市場、株式市場の活性化を阻害するなど、国民経済的に見て問題がさまざまあるとの指摘があります。
また、公社化以降の資金運用のポートフォリオにつきましては、これは、郵貯・簡保事業の簡易で確実な貯蓄手段及び簡易に利用できる生命保険を提供するという事業の性格であるとか、または郵貯・簡保資金、それぞれの負債特性であるとか、事業の運営の健全化の確保を目的とした確実で有利な運用、そういうようないろいろな観点を勘案いたしまして検討が行われると思っております。 以上です。
まず、郵便貯金の預入限度額の件でございますが、これは、簡易で確実な国民大衆の貯蓄手段という制度の本旨に沿って設けられておりまして、もう十年以上続いておりますけれども、一千万円の限度額ということになっております。
また、郵政公社が行う郵便貯金事業及び簡易保険事業の目的は、郵便貯金法等により、簡易で確実な貯蓄手段や生命保険をあまねく公平に提供することにより、「国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進する」こととされており、この目的は民間金融機関とは異なるものと考えます。 小泉改革の本丸という考え方についてどうか、また、郵政公社が大銀行支援策ではないかというお尋ねであります。
(拍手) 郵政三事業は、国民すべてにひとしく確実な通信手段や貯蓄手段を提供するものとして、国民生活に多大な利便をもたらすと同時に、その資金が、財政投融資等を通じ、我が国社会資本の整備に大きく貢献してまいりました。 しかし、我が国の経済発展に伴う多様な通信、交通、貯蓄手段の発達に伴う利便性の飛躍的向上などを背景として、郵政三事業は、民業圧迫の視点から、その見直しが叫ばれてきました。
郵便貯金につきましては、そもそも、少額貯蓄手段の提供という本来の役割から大きく逸脱しておりまして、今やその残高が昨年の十二月末では二百四十兆円に達しているということでございます。
単純な貯蓄手段ではないと私は思いますけれども、こうした厚生年金の補完手段として確定拠出型年金の性格を考え、考慮していくのであれば、やはり私が思うことは、税制上の優遇措置の拡大、特に僕は若い人たちに対して、年代層別に、上の方の方々も当然かもしれません、でも、若い人たちに対してもっと税の優遇措置を行うことによって、若い人たちをこちらの方に引きつける一つのポイントというか大事なことなのではないかなという気
○政府参考人(松井浩君) 郵便貯金の性格が基本的には個人のための貯蓄手段として機能してきたということが先ほどの数字でおうかがいいただけるかと思うんですが、先ほど申しました数字を改めて申しますと、地方公共団体だけでなくて他の公共法人、さらに営利法人も含めた数字でございまして、いかに郵貯が個人のための手段になっているかということを申し上げたわけでございます。
一つ目が基本的な貯蓄手段として国民の間に定着をしておるということでございます。それから二番目は預金でございますから元本保証がなされている。三つ目が債権者が特定をされておる、転々流通しないということでございます。
○政務次官(林芳正君) まず、金融債の方が基本的な貯蓄手段になっておるのかということでございますが、まず、広く国民の貯蓄手段として認知されておるというところでございますが、主観的な判断になろうかとも思いますが、金融商品は、その収益性に関する記事とか書物において、これは預金、貸付信託とともに必ず引用されておりまして、広く認知をされておるというのは委員も御理解いただけるんではないかと、こういうふうに思います
郵便貯金は、先生おっしゃいますように、まさに一生懸命働き汗を流す向こう三軒両隣の人たちが中心となって、専ら小口個人を対象としておりますので、簡易で確実な貯蓄手段を提供しておるわけでございますが、小口個人のお客様は特に安全性というものを重視して郵便貯金を御利用いただいているものと、このように私たちは基本的に思っております。